第三編 持分会社/第五章 計算等/第七節 合同会社の計算等に関する特則/第三款 利益の配当に関する特則
会社法 第628条(利益の配当の制限)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 利益額超過の配当禁止:合同会社の利益配当も利益額が上限。株式会社の分配可能額規制と同じ発想。
- 違法な配当請求の拒絶:利益額超過の配当請求は会社が拒絶できる。違法配当は社員の請求でもできない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第628条(利益の配当の制限)
合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。この場合においては、合同会社は、第六百二十一条第一項の規定による請求を拒むことができる。
この条文の〇×問題(2問)
利益額超過の配当禁止
配当によって社員に渡す金銭等の帳簿価額がその日の利益額を上回るような配当は、合同会社であっても行えない。
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正解 ○
正しい。合同会社は、利益の配当により社員に交付する金銭等の帳簿価額が配当日の利益額を超える場合には、その利益の配当をすることができない。合同会社にも株式会社の分配可能額に相当する利益額を上限とする制限がある。
学習ポイント:合同会社の利益配当も利益額が上限。株式会社の分配可能額規制と同じ発想。
第628条1項、関連:第461条
違法な配当請求の拒絶
合同会社は、社員から利益額を超える利益の配当を求められた場合でも、社員の配当請求に応じて配当をしなければならない。
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正解 ×
誤り。利益額を超える利益の配当を求められた場合、合同会社は当該配当の請求を拒むことができる。利益額を超える配当は禁止されるものであり、社員の請求に応じる義務はない。この問題は「請求に応じる義務の有無」の点を混同させる命題であり、正確な要件の理解が問われる。
学習ポイント:利益額超過の配当請求は会社が拒絶できる。違法配当は社員の請求でもできない。
第628条3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第628条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。