資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第一章 設立/第九節 募集による設立/第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集

会社法 第63条(設立時募集株式の払込金額の払込み)

分野:募集による設立

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 引受人の払込義務:引受人の払込みも全額が要件。発起人の払込と同様に全額払込。
  • 引受人の失権要件:引受人は催告なく当然失権。発起人の失権手続(期日通知)は引受人に不要。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第63条(設立時募集株式の払込金額の払込み)

設立時募集株式の引受人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。

②前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。

③設立時募集株式の引受人は、第一項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。

この条文の〇×問題(2問)

引受人の払込義務

設立時発行株式の引受人として募集に応募し割当てを受けた者は、定められた払込期日又は払込期間内に、割り当てられた株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。

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正解 ○

正しい。設立時募集株式の引受人は、払込期日又は払込期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。引受人の払込みも全額が要件である。

学習ポイント:引受人の払込みも全額が要件。発起人の払込と同様に全額払込。

第63条1項

引受人の失権要件

設立時募集株式の引受人が払込みをしない場合、発起人は当該引受人に対し期日を定めて払込みをする旨の通知をした上でなければ、当該引受人を失権させることはできない。

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正解 ×

誤り。設立時募集株式の引受人が払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。発起人による期日を定めた通知・催告の手続は不要で、払込みをしないこと自体によって当然に失権する。発起人の失権手続とは異なる。

学習ポイント:引受人は催告なく当然失権。発起人の失権手続(期日通知)は引受人に不要。

第63条3項、関連:第36条

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和元年 問37エ

設立時募集株式の引受人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、出資の履行をしていない引受人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。

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設立時募集株式の未履行引受人への期日通知義務はなく、期日または期間内に払込みをしない引受人は当然に権利を失う(会社法63条3項)。誤り。

司法書士令和8年度 問27オ

設立時募集株式の引受人が会社法所定の期日又は期間内に設立時募集株式の払込金額の全額の払込みをしていない場合には、発起人は、当該引受人に対し、期日を定め、その期日までに当該払込みをしなければならない旨を通知しなければならない。

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正しい

正しい。払込みをしない引受人に対し、発起人は期日を定めて払込みをすべき旨を通知する必要がある(失権手続)。

司法書士平成31年度 問27エ

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正しい

正しい。募集設立において金銭以外の財産の出資(現物出資)ができるのは発起人に限られ、発起人以外の募集株式の引受人は金銭出資に限られる(会社法34条1項・63条1項)。

司法書士平成25年度 問27エ

募集設立の場合において、設立時募集株式の引受人のうち払込期日に払込金額の全額の払込みをしていない者があるときは、発起人は、当該引受人に対し、別に定めた期日までに当該払込みをしなければならない旨を通知しなければならず、その通知を受けた当該引受人は、その期日までに当該払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。

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誤り

誤り。引受人は払込期日に全額の払込みをしないときは当然に設立時募集株式の株主となる権利を失うのであり(会社法63条3項)、旧商法の失権通知の制度はない。

問題で確認する

第63条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。