第三編 持分会社/第六章 定款の変更
会社法 第638条(定款の変更による持分会社の種類の変更)
この条の要点
- 合名会社から合資会社への変更:合名→合資は有限社員加入または一部有限化の定款変更。種類変更は定款変更で実現する。
- 合同会社から合資・合名への変更:合同→合資は一部無限化、合同→合名は全部無限化。変更の割合で帰着する会社種が決まる。
条文原文
第638条(定款の変更による持分会社の種類の変更)
合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
一 有限責任社員を加入させる定款の変更合資会社
二 その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更合資会社
三 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更合同会社
②合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更合名会社
二 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更合同会社
③合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更合名会社
二 無限責任社員を加入させる定款の変更合資会社
三 その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更合資会社
この条文の〇×問題(2問)
合名会社から合資会社への変更
合名会社に有限責任の社員を迎え入れる定款変更を行えば、その会社は合資会社へと変わることができる。
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正解 ○
正しい。合名会社は、有限責任社員を加入させる定款の変更をすることにより、合資会社となることができる。また一部の社員を有限責任社員とする定款の変更でも合資会社となる。人的構成の変更が種類変更として扱われる。
学習ポイント:合名→合資は有限社員加入または一部有限化の定款変更。種類変更は定款変更で実現する。
第638条1号・2号
合同会社から合資・合名への変更
合同会社が合名会社へ変わるためには、社員の一部を無限責任社員とする定款変更をすれば足りる。
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正解 ×
誤り。合同会社がその社員の一部を無限責任社員とする定款の変更をした場合に成立するのは合資会社であり、合名会社となるには社員の全部を無限責任社員とする定款変更を要する。一部の無限化では合資会社にとどまる。
学習ポイント:合同→合資は一部無限化、合同→合名は全部無限化。変更の割合で帰着する会社種が決まる。
第638条3項1号・3号
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成27年度 問67ウ
合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社については解散の登記を、当該合資会社から種類を変更した合同会社については設立の登記を、それぞれ申請しなければならない。
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正しい
正しい。無限責任社員の退社により有限責任社員のみとなった合資会社は合同会社となる定款変更をしたものとみなされ(会社法639条2項)、合資会社の解散の登記と合同会社の設立の登記を申請する(同919条)。
解説で第638条を参照している問
問題で確認する
第638条の内容は2問の〇×問題で確認できます。