第三編 持分会社/第六章 定款の変更
会社法 第637条(定款の変更)
この条の要点
- 定款変更の総社員同意:持分会社の定款変更は原則総社員の同意。定款で別段の定めをすれば異なるルールも可。
- 株式会社との決議要件の違い:持分会社の定款変更は原則総社員の同意。株式会社は特別決議で、両者は全く異なる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第637条(定款の変更)
持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
定款変更の総社員同意
定款で特別の取り決めをしていなければ、持分会社の定款を改めるには社員全員の同意が必要になる。
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正解 ○
正しい。持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって定款の変更をすることができる。株式会社の株主総会の特別決議とは異なり、原則として全員の同意が必要とされる。本問は「決定の要件」を正確に把握しているかを問うものである。
学習ポイント:持分会社の定款変更は原則総社員の同意。定款で別段の定めをすれば異なるルールも可。
第637条
株式会社との決議要件の違い
持分会社の定款の変更は、株式会社の株主総会の特別決議と同様に、社員の過半数の同意があればすることができる。
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正解 ×
誤り。持分会社の定款変更は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によってする(637条)。社員の過半数では足りない。株式会社の定款変更は特別決議、すなわち議決権を行使できる株主の議決権の過半数(定款で3分の1以上まで軽減可)を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上で行う(466条・309条2項)。
学習ポイント:持分会社の定款変更は原則総社員の同意。株式会社は特別決議で、両者は全く異なる。
第637条、関連:第466条・第309条2項11号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成22年 問39肢5
持分会社が会社成立後に定款を変更するには、株式会社の場合とは異なり、原則として、総社員の同意を必要とする。
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正しい
持分会社の定款変更は原則として総社員の同意を要する(637条)。正しい。
司法書士平成30年度 問70イ
合資会社の業務を執行しない無限責任社員Aの責任を有限責任に変更したことによる変更の登記は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の全員の同意があったことを証する書面を添付して申請することができる。
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誤り
誤り。社員の責任の変更は定款変更であり、定款に別段の定めがない限り総社員の同意を要し(会社法637条)、業務執行社員全員の同意では足りない。
解説で第637条を参照している問
問題で確認する
第637条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。