第三編 持分会社/第八章 清算/第七節 任意清算
会社法 第671条(持分の差押債権者の同意等)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 差押債権者の同意:任意清算で社員持分の差押債権者がいればその同意が必要。同意なく処分すれば持分相当額を請求可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第671条(持分の差押債権者の同意等)
持分会社が第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合において、社員の持分を差し押さえた債権者があるときは、その解散後の清算持分会社がその財産の処分をするには、その債権者の同意を得なければならない。
②前項の清算持分会社が同項の規定に違反してその財産の処分をしたときは、社員の持分を差し押さえた債権者は、当該清算持分会社に対し、その持分に相当する金額の支払を請求することができる。
この条文の〇×問題(1問)
差押債権者の同意
社員の持分を差し押さえている債権者が存在する場合でも、財産処分の方法を定めた清算持分会社は、その債権者の同意なしに財産を処分できる。
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正解 ×
誤り。財産の処分の方法を定めた持分会社において、社員の持分を差し押さえた債権者があるときは、清算持分会社はその債権者の同意を得なければ財産の処分をすることができない。同意なく処分した場合は持分に相当する額の支払を請求できる。
学習ポイント:任意清算で社員持分の差押債権者がいればその同意が必要。同意なく処分すれば持分相当額を請求可。
第671条
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第671条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。