第三編 持分会社/第八章 清算/第七節 任意清算
会社法 第670条(債権者の異議)
この条の要点
- 債権者の異議権:任意清算でも債権者は財産処分方法に異議を述べられる。任意性の中にも債権者保護がある。
- 異議期間:任意清算の債権者異議期間は1箇月以上。法定清算の2箇月と取り違えない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第670条(債権者の異議)
持分会社が第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合には、その解散後の清算持分会社の債権者は、当該清算持分会社に対し、当該財産の処分の方法について異議を述べることができる。
②前項に規定する場合には、清算持分会社は、解散の日(前条第二項に規定する場合にあっては、当該財産の処分の方法を定めた日)から二週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一箇月を下ることができない。
一 第六百六十八条第一項の財産の処分の方法に従い清算をする旨
二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
③前項の規定にかかわらず、清算持分会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
④債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該財産の処分の方法について承認をしたものとみなす。
⑤債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、清算持分会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
債権者の異議権
財産処分のやり方を自ら定めた合名・合資会社の清算において、債権者はその処分方法に対して異議を唱える権利が与えられる。
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正解 ○
正しい。持分会社が財産の処分の方法を定めた場合(任意清算)において、清算持分会社の債権者は、当該財産の処分の方法について異議を述べることができる。債権者保護のため異議の機会が保障される。本問は「財産処分方法への異議」を正確に把握しているかを問うものである。
学習ポイント:任意清算でも債権者は財産処分方法に異議を述べられる。任意性の中にも債権者保護がある。
第670条1項
異議期間
合名会社または合資会社の任意清算において、債権者が財産の処分の方法について異議を述べることができる期間は、二箇月を下ることができない。
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正解 ×
誤り。任意清算における債権者の異議申出期間は、一箇月を下ることができない。二箇月ではなく一箇月が下限であり、法定清算(株式会社・合同会社)における債権申出期間とは期間が異なる。この問題は「1箇月のすり替え」の点を混同させる命題であり、正確な要件の理解が問われる。
学習ポイント:任意清算の債権者異議期間は1箇月以上。法定清算の2箇月と取り違えない。
第670条2項2号、関連:第499条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第670条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。