第三編 持分会社/第八章 清算/第十節 適用除外等
会社法 第675条(相続及び合併による退社の特則)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 清算持分会社の持分承継:清算持分会社では定款なしでも一般承継人が持分を承継。持分は消滅しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第675条(相続及び合併による退社の特則)
清算持分会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、第六百八条第一項の定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継する。この場合においては、同条第四項及び第五項の規定を準用する。
この条文の〇×問題(1問)
清算持分会社の持分承継
清算持分会社の社員が死亡した場合、定款に持分の承継に関する定めがなければ、その持分は一般承継人に承継されずに消滅する。
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正解 ×
誤り。清算持分会社の社員が死亡した場合、定款に持分の承継に関する定めがなくても、その社員の一般承継人は持分を承継する。清算持分会社では持分が消滅するのではなく、当然に承継が生じる。この問題は「定款なしでの承継の可否」の点を混同させる命題であり、正確な要件の理解が問われる。
学習ポイント:清算持分会社では定款なしでも一般承継人が持分を承継。持分は消滅しない。
第675条、関連:第608条
根拠・関連条文
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第675条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。