第二編 株式会社/第一章 設立/第九節 募集による設立/第二款 創立総会等
会社法 第69条(招集手続の省略)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 全員同意による招集省略:全員の同意で招集手続を省略できる。書面・電子投票を定めた場合は省略不可。
- 招集省略の例外:書面・電磁的議決権行使の定めがある場合は全員同意でも招集省略不可。
条文原文
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第69条(招集手続の省略)
前条の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
全員同意による招集省略
書面又は電磁的方法による議決権の行使を定めていない場合において、設立時株主の全員が同意したときは、通知その他の招集手続を経ることなく創立総会を開くことが認められる。
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正解 ○
正しい。創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる(69条本文)。ただし、出席しない設立時株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使できる旨を定めた場合(67条1項3号・4号)は、招集手続を省略できない(69条ただし書)。
学習ポイント:全員の同意で招集手続を省略できる。書面・電子投票を定めた場合は省略不可。
第69条、関連:第67条1項3号・4号
招集省略の例外
設立時株主の全員の同意があれば、出席しない設立時株主が書面によって議決権を行使できる旨を定めた場合でも、招集の手続を経ることなく創立総会を開催することができる。
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正解 ×
誤り。創立総会に出席しない設立時株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めた場合には、設立時株主全員の同意があっても招集の手続を経ることなく開催することはできない。議決権行使方法の定めがある場合は招集手続が必要である。
学習ポイント:書面・電磁的議決権行使の定めがある場合は全員同意でも招集省略不可。
第69条ただし書
根拠・関連条文
問題で確認する
第69条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。