第二編 株式会社/第一章 設立/第九節 募集による設立/第三款 設立に関する事項の報告
会社法 第87条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 発起人の報告・提出義務:発起人は設立事項を創立総会に報告義務。変態設立時は検査役報告等を提出。
条文原文
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第87条
発起人は、株式会社の設立に関する事項を創立総会に報告しなければならない。
②発起人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を創立総会に提出し、又は提供しなければならない。
一 定款に第二十八条各号に掲げる事項(第三十三条第十項各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)の定めがある場合第三十三条第二項の検査役の同条第四項の報告の内容
二 第三十三条第十項第三号に掲げる場合同号に規定する証明の内容
この条文の〇×問題(1問)
発起人の報告・提出義務
募集による設立において、発起人には株式会社の設立に関する事項を創立総会へ報告する義務があり、定款に変態設立事項の記載がある場合は検査役の調査結果等を記載した書面を総会に提出する義務もある。
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正解 ○
正しい。発起人は、株式会社の設立に関する事項を創立総会に報告しなければならない。変態設立事項の定めがある場合には、検査役の報告内容又は専門家の証明内容を記載した書面等を創立総会に提出しなければならない。
学習ポイント:発起人は設立事項を創立総会に報告義務。変態設立時は検査役報告等を提出。
第87条
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第87条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。