第二編 株式会社/第一章 設立/第九節 募集による設立/第四款 設立時取締役等の選任及び解任
会社法 第88条(設立時取締役等の選任)
この条の要点
- 募集設立の設立時役員選任機関:募集設立での設立時役員選任は創立総会の決議。発起設立の発起人議決とは異なる。
- 監査等委員の区別選任:監査等委員会設置会社の設立時取締役選任は監査等委員と非監査等委員を区別する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第88条(設立時取締役等の選任)
第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
②設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
募集設立の設立時役員選任機関
設立時発行株式を引き受ける者の募集をして株式会社を設立する場合、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
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正解 ○
正しい。設立時発行株式を引き受ける者の募集をした場合(募集設立)には、設立時取締役等の選任は創立総会の決議によって行わなければならない。発起設立で発起人の議決権により選任されるのとは、選任の機関が異なる。
学習ポイント:募集設立での設立時役員選任は創立総会の決議。発起設立の発起人議決とは異なる。
第88条1項
監査等委員の区別選任
監査等委員会設置会社の設立において創立総会が設立時取締役を選任する場合、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役を区別せずに一括して選任することができる。
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正解 ×
誤り。設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、創立総会による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。監査等委員である取締役とそれ以外の取締役は別々に選任される必要がある。
学習ポイント:監査等委員会設置会社の設立時取締役選任は監査等委員と非監査等委員を区別する。
第88条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問37イ
募集設立においては、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
正誤と理由を見る
募集設立の設立時取締役は創立総会の決議で選任する(会社法88条等)。正しい。
解説で第88条を参照している問
問題で確認する
第88条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。