第二編 株式会社/第一章 設立/第九節 募集による設立/第四款 設立時取締役等の選任及び解任
会社法 第89条(累積投票による設立時取締役の選任)
この条の要点
- 累積投票の請求可否:累積投票は設立時株主の請求により実施。定款で排除可能な任意制度。
- 累積投票請求の期限:累積投票の請求期限は創立総会の5日前。当日請求は不可。
条文原文
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第89条(累積投票による設立時取締役の選任)
創立総会の目的である事項が二人以上の設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役。以下この条において同じ。)の選任である場合には、設立時株主(設立時取締役の選任について議決権を行使することができる設立時株主に限る。以下この条において同じ。)は、定款に別段の定めがあるときを除き、発起人に対し、第三項から第五項までに規定するところにより設立時取締役を選任すべきことを請求することができる。
②前項の規定による請求は、同項の創立総会の日の五日前までにしなければならない。
③第七十二条第一項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求があった場合には、設立時取締役の選任の決議については、設立時株主は、その引き受けた設立時発行株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の設立時発行株式)につき、当該創立総会において選任する設立時取締役の数と同数の議決権を有する。この場合においては、設立時株主は、一人のみに投票し、又は二人以上に投票して、その議決権を行使することができる。
④前項の場合には、投票の最多数を得た者から順次設立時取締役に選任されたものとする。
⑤前二項に定めるもののほか、第一項の規定による請求があった場合における設立時取締役の選任に関し必要な事項は、法務省令で定める。
この条文の〇×問題(2問)
累積投票の請求可否
創立総会において二人以上の設立時取締役を選任する場合、設立時株主は、発起人に対し、累積投票の方法による選任を請求することができるが、定款に累積投票による選任をしない旨の定めがあるときはこの請求はできない。
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正解 ○
正しい。創立総会の目的である事項が二人以上の設立時取締役の選任である場合、設立時株主は定款に別段の定めがあるときを除き、発起人に対し、累積投票による選任を請求することができる。累積投票は請求に基づく仕組みで、定款で排除も可能である。
学習ポイント:累積投票は設立時株主の請求により実施。定款で排除可能な任意制度。
第89条1項
累積投票請求の期限
設立時株主は、創立総会において累積投票による設立時取締役の選任を求める場合、創立総会の開会前であれば当日でも請求することができる。
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正解 ×
誤り。累積投票の請求は、創立総会の日の五日前までにしなければならない。創立総会の当日に請求しても間に合わず、開会前であっても5日前を経過した後の請求は認められない。設立時株主が行使できる累積投票の機会は期日厳格の手続による。
学習ポイント:累積投票の請求期限は創立総会の5日前。当日請求は不可。
第89条2項
問題で確認する
第89条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。