資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第一章 設立/第九節 募集による設立/第四款 設立時取締役等の選任及び解任

会社法 第90条(種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任)

分野:募集による設立

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 種類株式による設立時取締役選任:役員選任権付種類株式の設立時取締役は種類創立総会で選任。創立総会ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第90条(種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任)

第八十八条の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)は、同条第二項第九号に定める事項についての定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって選任しなければならない。

②前項の規定は、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合について準用する。

この条文の〇×問題(1問)

種類株式による設立時取締役選任

役員選任権付種類株式を発行する株式会社の設立に際しては、その種類の株式に係る設立時取締役の選任も、他の設立時取締役と同様に創立総会の決議によって行う。

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正解 ×

誤り。役員選任権付種類株式(取締役又は監査役の選任について定めがある種類の株式)を発行する場合、当該種類の株式に係る設立時取締役は、創立総会ではなく、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって選任しなければならない。

学習ポイント:役員選任権付種類株式の設立時取締役は種類創立総会で選任。創立総会ではない。

第90条1項

問題で確認する

第90条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。