第二編 株式会社/第一章 設立/第九節 募集による設立/第四款 設立時取締役等の選任及び解任
会社法 第91条(設立時取締役等の解任)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 設立時役員の解任機関:創立総会で選任した設立時役員は成立の時まで創立総会で解任可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第91条(設立時取締役等の解任)
第八十八条の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。
この条文の〇×問題(1問)
設立時役員の解任機関
創立総会の決議で選任された設立時取締役・設立時会計参与・設立時監査役・設立時会計監査人は、株式会社が成立するまでの間であれば創立総会の決議により解任することができる。
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正解 ○
正しい。創立総会の決議によって選任された設立時取締役等は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。選任した機関と同じ創立総会が解任の機関となり、成立の時を過ぎればこの解任権は及ばない。
学習ポイント:創立総会で選任した設立時役員は成立の時まで創立総会で解任可。
第91条
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第91条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。