第二編 株式会社/第一章 設立/第九節 募集による設立/第四款 設立時取締役等の選任及び解任
会社法 第92条
この条の要点
- 種類創立総会選任役員の解任機関:種類創立総会選任の設立時取締役は原則として種類創立総会で解任。
条文原文
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第92条
第九十条第一項の規定により選任された設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、その選任に係る種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって解任することができる。
②前項の規定にかかわらず、第四十一条第一項の規定により又は種類創立総会若しくは種類株主総会において選任された取締役を株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合には、第九十条第一項の規定により選任された設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。
③設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「取締役を」とあるのは「監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役を」と、「設立時取締役」とあるのは「設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役」とする。
④第一項及び第二項の規定は、第九十条第二項において準用する同条第一項の規定により選任された設立時監査役について準用する。
この条文の〇×問題(1問)
種類創立総会選任役員の解任機関
種類創立総会の決議により選任された設立時取締役は、その後創立総会が通常の設立時取締役と同様に解任の決議をすることで、いつでも解任することができる。
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正解 ×
誤り。種類創立総会の決議により選任された設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、その選任に係る種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって解任するのが原則である。創立総会で解任できるのは定款に特別の定めがある場合に限られる。
学習ポイント:種類創立総会選任の設立時取締役は原則として種類創立総会で解任。
第92条1項
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