資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 国民の権利及び義務

日本国憲法 第10条

分野:人権総論

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 日本国民の要件の決定方法:国民の要件は法律事項。憲法は基準を定めず法律に委任する。
  • 国民要件の内容の立法裁量:要件の内容は立法裁量に委ねられる。特定の主義を憲法が義務づける規定はない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第10条

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

この条文の〇×問題(2問)

日本国民の要件の決定方法

日本国民たる要件は憲法自身が定める事項であり、これを変更するには憲法改正手続によらなければならない。

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正解 ×

誤り。日本国民たる要件は法律で定めるとされ、憲法は要件自体を定めていない。国籍の得喪は国籍法の定めるところにより決まり、法律事項として国会の立法に委任されているため憲法改正を要する事項ではない。国籍法の定める要件に従うことになる。

学習ポイント:国民の要件は法律事項。憲法は基準を定めず法律に委任する。

第10条

国民要件の内容の立法裁量

憲法は日本国民たる要件を血統主義によるものと定めているため、法律で出生地に基づく国籍取得を認めることはできない。

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正解 ×

誤り。憲法は国民の要件の中身を定めず法律に委任しており、血統主義・出生地主義のいずれを採用するかも立法の定めるところである。特定の主義に限定する憲法上の定めはなく、法律が定める要件に従う。要件の中身はすべて法律に委任される。

学習ポイント:要件の内容は立法裁量に委ねられる。特定の主義を憲法が義務づける規定はない。

第10条、関連:第22条2項

問題で確認する

第10条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。