第二章 戦争の放棄・平和主義
日本国憲法 第9条
戦争の放棄・戦力不保持・交戦権否認
第9条は、戦争と武力による威嚇・行使の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を二つの項で定めます。
条文原文
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この条文の〇×問題(2問)
戦争放棄の対象範囲
政府の憲法解釈によれば、我が国はいかなる形態の戦争及び武力の行使も放棄しているため、外国からの武力攻撃に対して自国を防衛するための必要最小限度の実力の行使も許されない。
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正解 ×
誤り。9条1項が放棄するのは、国際紛争を解決する手段としての戦争・武力による威嚇・武力の行使である。政府見解は、9条は主権国家としての固有の自衛権を否定しておらず、自衛のための必要最小限度の実力の行使は許されるとしている。設問は政府見解を前提とした問いであり、学説には別の理解もある。
学習ポイント:政府見解では自衛のための必要最小限度の実力行使は9条の下でも許される。
第9条1項
交戦権否認の意義
国の交戦権を認めないとは、交戦国として国際法上有し得る権利を有しないことであって、敵の攻撃に対して抵抗する権利の放棄を意味しない。
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正解 ○
正しい。交戦権の否認は、交戦国として国際法上享有し得る権利(捕虜の取扱い・占領地支配等)を持たないことを意味し、敵の攻撃に抵抗する権利まで否定するものではない。戦力不保持と併せて平和主義の目的を実現するための規定である。
学習ポイント:交戦権は交戦国としての国際法上の権利。抵抗する権利の放棄と区別する。
第9条2項
MEMORY POINTS
穴埋めで覚えるポイント
- 第1項の「国際紛争を解決する手段」
- 第2項の「陸海空軍その他の戦力」
- 「国の交戦権は、これを認めない」
関連判例
よくある疑問
戦争放棄と戦力不保持は同じ項?
いいえ。第1項が戦争・武力の放棄、第2項が戦力の不保持と交戦権の否認を定めています。
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