第三章 国民の権利及び義務・人権総論
日本国憲法 第11条
基本的人権の享有と永久性
第11条は、国民がすべての基本的人権の享有を妨げられないこと、そしてこの憲法が保障する基本的人権が「侵すことのできない永久の権利」であることを定めます。第97条とあわせて基本的人権の性質を規定する条文です。
出題試験:行政書士司法書士
条文原文
第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
出典:e-Gov法令検索「日本国憲法」公布:1946年11月3日/施行:1947年5月3日
この条文の〇×問題(2問)
基本的人権の永久性
憲法の保障する基本的人権は、現行憲法施行時の国民のみに与えられる権利ではなく、将来の国民にも侵すことのできない権利として及ぶものとされている。
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正解 ○
正しい。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。人権は国家が後付けで与えるものではなく、本来の権利として保障されるという規定である。国家が創設するものではなく本来有する権利である。
学習ポイント:基本的人権は現在及び将来の国民に与えられる永久の権利。
第11条、関連:第97条
基本的人権の固有性
基本的人権は、憲法が国民に対して新たに付与した権利であり、憲法の定めがなければ国民はこれを有しない。
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正解 ×
誤り。基本的人権は人が人であることに由来する固有の権利であり、国家が憲法によって新たに創設した権利ではない。憲法はこれを侵すことのできない永久の権利として保障すると規定するにとどまる。権利の創設ではなく保障の宣言である。
学習ポイント:人権は固有の権利であって憲法が創設した権利ではない。
第11条、関連:第97条
MEMORY POINTS
穴埋めで覚えるポイント
- 「すべての基本的人権の享有を妨げられない」
- 「侵すことのできない永久の権利」
- 「現在及び将来の国民に与へられる」
関連条文
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第11条は1問収録しています。条文全体の学習セッションで、前後の語句と一緒に確認できます。
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