資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四章 国会

日本国憲法 第46条

分野:国会

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 参議院議員の任期と改選:参議院議員は任期六年・三年ごとに半数改選。全員改選はない。
  • 参議院議員の任期と解散の無関係:参議院に解散はない。任期六年は衆議院解散でも短縮されない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第46条

参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

この条文の〇×問題(2問)

参議院議員の任期と改選

参議院議員の任期は六年であり、三年ごとに議員の半数が改選されるため、一度の選挙で全議席が改選されることはない。

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正解 ○

正しい。参議院議員の任期は六年であり、三年ごとに議員の半数を改選する。一度の選挙で全議席が改選されることはなく、半数改選によって議院の連続性が保たれる構造である。半数ずつの改選で議院の連続性を保つ構造である。

学習ポイント:参議院議員は任期六年・三年ごとに半数改選。全員改選はない。

第46条

参議院議員の任期と解散の無関係

参議院議員の任期についても、衆議院議員と同様に、衆議院が解散された場合には任期満了前に終了する。

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正解 ×

誤り。参議院には解散制度がなく、議員の任期が衆議院の解散によって終了することはない。衆議院解散時に参議院は閉会となるが、議員の身分は存続する。解散による任期短縮は衆議院議員のみの規定である。衆議院の解散の効果は参議院には及ばない。

学習ポイント:参議院に解散はない。任期六年は衆議院解散でも短縮されない。

第46条、関連:第45条・第54条2項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和6年 問7肢1

両議院の議員には国庫から相当額の歳費を受ける権利が保障されており、議員全員を対象とした一律の措置としてであっても、議員の任期の途中に歳費の減額を行うことはできない。

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妥当でない

歳費は任期内でも一律の措置として減額可能(憲法46条は『相当額の歳費』を保障するにとどまり、減額禁止ではない)。

行政書士平成24年 問4肢3

両議院の議員は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

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誤り

議員は『法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける』にとどまり、在任中の減額を禁止する規定はない。誤り。

問題で確認する

第46条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。