第一章 天皇
日本国憲法 第2条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 皇位継承の決定主体:皇位継承のルールを定めるのは国会の議決した皇室典範。決定主体のすり替えに注意。
- 世襲による皇位継承の仕組み:世襲による継承は典範の定めに従い行われる。個別継承ごとの承認手続は不要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第2条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
この条文の〇×問題(2問)
皇位継承の決定主体
皇位の継承の資格や順位は、天皇の意思又は内閣の決定によって定められる。
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正解 ×
誤り。皇位は世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより継承される。継承の資格や順位を定めるのは法律としての皇室典範であり、天皇本人の意思や内閣の決定によって定まるものではない。継承は世襲の制度として定められている。
学習ポイント:皇位継承のルールを定めるのは国会の議決した皇室典範。決定主体のすり替えに注意。
第2条
世襲による皇位継承の仕組み
皇位は世襲のものであるため、天皇の交代のたびに国民投票や国会の承認手続を経る必要はない。
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正解 ○
正しい。皇位は世襲のものであり、皇室典範の定めるところにより継承される。各継承のたびに国民投票や国会の承認手続を経る仕組みは憲法上予定されていない。皇室典範の制定・議決は国会が行うが、個別の継承は典範の定めに従い行われる。
学習ポイント:世襲による継承は典範の定めに従い行われる。個別継承ごとの承認手続は不要。
第2条、関連:第1条
根拠・関連条文
問題で確認する
第2条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。