第一章 天皇・天皇
日本国憲法 第1条
天皇の地位と国民主権の根拠
第1条は、天皇の地位を「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」と定め、その地位が「主権の存する日本国民の総意に基く」ことを明記しています。前文の国民主権宣言と直結する条文です。
出題試験:行政書士司法書士
条文原文
第1条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
出典:e-Gov法令検索「日本国憲法」公布:1946年11月3日/施行:1947年5月3日
この条文の〇×問題(2問)
天皇の地位の根拠と国民主権
皇位が世襲によって継承される仕組みであっても、天皇の地位は主権者たる日本国民の総意に基づくものとされているため、国民主権の原理と両立する。
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正解 ○
正しい。天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、その地位は主権の存する日本国民の総意に基づく。皇位の世襲と国民主権は一見矛盾するが、象徴としての地位自体を国民の総意が基礎づけているため両立する。地位の正当性の根拠は国民の支持にある。
学習ポイント:世襲の皇位と国民主権は矛盾しない。地位の根拠が国民の総意にある点を押さえる。
第1条、関連:第2条・第4条
象徴の意義と国政権能の不存在
天皇は日本国及び日本国民統合の象徴とされるため、国事に関する行為だけでなく、国政に関する権能も象徴としての地位に当然に伴う。
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正解 ×
誤り。天皇は憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能は有しない。象徴とは権力を伴わない地位のことであって、象徴であることから国政上の権能が派生するという誤認に注意する。象徴の地位から国政権能を導くことはできない。
学習ポイント:象徴は権能を伴わない地位。国事行為と国政権能を混同しない。
第1条、関連:第4条1項・第3条
MEMORY POINTS
穴埋めで覚えるポイント
- 「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」
- 「主権の存する日本国民の総意に基く」
- 象徴天皇制は主権者たる国民の総意が前提
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第1条は1問収録しています。条文全体の学習セッションで、前後の語句と一緒に確認できます。
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