第一章 天皇
日本国憲法 第3条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 国事行為の責任の帰属:国事行為の責任を負うのは内閣。天皇が責任を負う規定はない。
- 助言と承認の対象範囲:助言と承認の対象は国事行為のみ。私的行為には及ばない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第3条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
この条文の〇×問題(2問)
国事行為の責任の帰属
天皇の国事に関する行為に法律上の問題があった場合、その責任は天皇自身が負い、内閣は助言した者として間接的な責任を負うにすぎない。
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正解 ×
誤り。天皇の国事に関するすべての行為には内閣の助言と承認を必要とし、その責任は内閣が負う。天皇自身が政治的・法的責任を負う仕組みはなく、助言と承認の制度は天皇を責任から隔離する機能を持つ。天皇自身に責任を帰属させない構造である。
学習ポイント:国事行為の責任を負うのは内閣。天皇が責任を負う規定はない。
第3条、関連:第4条
助言と承認の対象範囲
内閣の助言と承認を必要とするのは天皇の国事に関する行為であり、私的な行為にまでその仕組みが及ぶわけではない。
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正解 ○
正しい。内閣の助言と承認を必要とするのは国事に関する行為であって、天皇の私的な行為にはその仕組みが及ばない。国事行為に該当するかは憲法の定める行為類型によって判断され、儀式や公的行為のうち国事行為でないものはこの仕組みの外にある。
学習ポイント:助言と承認の対象は国事行為のみ。私的行為には及ばない。
第3条、関連:第4条1項・第7条
根拠・関連条文
問題で確認する
第3条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。