第一章 天皇
日本国憲法 第4条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 天皇の権能の限定:天皇の行為は国事行為に限定され国政権能はない。権能の帰属を機関ごとに整理する。
- 国事行為の委任要件:国事行為の委任には法律の定めが必要。天皇の裁量委任は許されない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第4条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
②天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
この条文の〇×問題(2問)
天皇の権能の限定
天皇が行うことができるのは憲法の定める国事に関する行為に限られ、自らの判断で国政に関する権能を行使することはできない。
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正解 ○
正しい。天皇はこの憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。象徴天皇制の下、天皇の行為は儀礼的・形式的なものに限定され、国政権能は内閣その他の国家機関に帰属する。国事行為以外の国政権能の行使は行わない。
学習ポイント:天皇の行為は国事行為に限定され国政権能はない。権能の帰属を機関ごとに整理する。
第4条1項、関連:第6条・第7条
国事行為の委任要件
天皇は、国事に関する行為をその裁量により皇族に委任することができ、法律の定めを必要としない。
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正解 ×
誤り。国事に関する行為の委任は「法律の定めるところにより」行うことができるにすぎない。天皇の裁量のみで委任できるわけではなく、委任の範囲や方法は法律事項であり、皇室典範等の法律が根拠となる。委任の根拠はあくまで法律である。
学習ポイント:国事行為の委任には法律の定めが必要。天皇の裁量委任は許されない。
第4条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第4条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。