第一章 天皇
日本国憲法 第7条
この条の要点
- 国会召集の決定権の帰属:召集の公示は国事行為、召集の決定は内閣の国務行為。
- 恩赦の決定と認証の区別:恩赦の決定は内閣、認証は天皇。国事行為はすべて形式的。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
この条文の〇×問題(2問)
国会召集の決定権の帰属
国会の臨時会を召集するかどうかの決定は、天皇が内閣の助言と承認により行う国事に関する行為である。
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正解 ×
誤り。臨時会の召集を決定するのは内閣の権能であり、天皇が行うのは国会の召集という国事行為の公示にすぎない。総議員の四分の一以上の要求による場合を含め召集決定は内閣が行い、決定権(国務行為)と形式的公示(国事行為)を区別する。
学習ポイント:召集の公示は国事行為、召集の決定は内閣の国務行為。
第7条2号、関連:第53条
恩赦の決定と認証の区別
大赦や特赦について天皇が行うのは認証にとどまり、これを行うかどうかの実質的な決定は内閣の職務とされる。
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正解 ○
正しい。恩赦の決定は内閣の職務とされ、天皇はその認証を行うのみである。天皇の国事行為は形式的なもので、実質の決定は内閣に帰属する。認証と決定の区別は官吏の任免や批准書の認証にも同様に表れる。認証と実質決定の区別が鍵である。
学習ポイント:恩赦の決定は内閣、認証は天皇。国事行為はすべて形式的。
第7条6号、関連:第73条7号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問7肢1
国会が議決した予算の公布は、法律、政令、条約などの公布と同様に、憲法上、天皇の国事行為とされている。
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妥当でない
予算の公布は国事行為ではない(憲法7条の国事行為に予算公布は含まれない)。
行政書士令和2年 問6肢4
衆議院が内閣不信任案を可決し、または信任案を否決したとき、内閣は衆議院を解散できるが、この場合には、内閣によりすでに解散が決定されているので、天皇は、内閣の助言と承認を経ず、国事行為として衆議院議員選挙の公示を行うことができると解される。
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妥当でない
内閣不信任可決・信任否決の場合でも総選挙の公示は天皇の国事行為で内閣の助言と承認を要する(憲法7条4号)。誤り。
行政書士平成27年 問7肢4
予算の公布は、憲法改正・法律・政令・条約の公布と同様に、憲法上、天皇の国事行為とされている。
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妥当ではない
国事行為は憲法7条に列挙されるものに限られ、予算の公布は含まれない。妥当ではない。
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第7条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。