第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 第33条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 逮捕令状の発付主体:令状を発するのは司法官憲(裁判官)。検察官・警察官の発する令状では不可。
- 現行犯逮捕の例外:令状主義は原則。現行犯逮捕は例外として令状を要しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
この条文の〇×問題(2問)
逮捕令状の発付主体
犯罪の嫌疑がある被疑者は、検察官の発する令状があれば、警察官がこれを逮捕することができる。
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正解 ×
誤り。逮捕は権限を有する司法官憲の発し、理由となる犯罪を明示する令状によらなければならない。司法官憲は裁判官を指し、検察官や警察官が発する令状では逮捕できない。令状の発付主体の混同は頻出のひっかけである。
学習ポイント:令状を発するのは司法官憲(裁判官)。検察官・警察官の発する令状では不可。
第33条、関連:第35条
現行犯逮捕の例外
現行犯として逮捕される場合には、司法官憲の発する令状を必要としない。
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正解 ○
正しい。現行犯として逮捕される場合には令状を要しないという明文の例外がある。令状主義は原則であり、現行犯逮捕は時間的余裕がないため例外的に令状を要しない。事後の令状審査を経ることも不要とされる場合がある。
学習ポイント:令状主義は原則。現行犯逮捕は例外として令状を要しない。
第33条
根拠・関連条文
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第33条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。