資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 国民の権利及び義務

日本国憲法 第32条

分野:人身の自由・刑事手続

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 裁判を受ける権利の主体:裁判を受ける権利は何人にも保障。外国人にも及ぶ訴権。
  • 裁判を受ける権利と上訴制度:裁判を受ける権利は絶対保障だが審級制度は立法裁量。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第32条

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

この条文の〇×問題(2問)

裁判を受ける権利の主体

外国人であっても、日本の裁判所において裁判を受ける権利を奪われることはない。

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正解 ○

正しい。何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。外国人であっても日本の裁判所で裁判を受ける権利が保障され、制度上の訴権として国籍を問わず及ぶ権利である。何人も裁判を受ける権利を奪われない点が保障の核心である。

学習ポイント:裁判を受ける権利は何人にも保障。外国人にも及ぶ訴権。

第32条

裁判を受ける権利と上訴制度

裁判を受ける権利が保障される以上、何人もいかなる事件についても終審まで裁判を受ける権利が絶対的に保障され、上訴制度の枠組みを法律で定めることは許されない。

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正解 ×

誤り。裁判を受ける権利は奪われないが、いかなる事件でも終審まで裁判を受ける絶対的権利を意味しない。上訴制度の枠組み(上告受理の要件等)は法律の定めるところにより制度として定め得るのであり、審級制度の設計は立法に委ねられる。

学習ポイント:裁判を受ける権利は絶対保障だが審級制度は立法裁量。

第32条、関連:第76条・第81条

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和5年 問4肢3

憲法が保障する裁判を受ける権利は、刑事事件においては裁判所の裁判によらなければ刑罰を科せられないことを意味しており、この点では自由権的な側面を有している。

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妥当である

裁判を受ける権利(憲法32条)は刑事事件で裁判所の裁判によらなければ刑罰を科せられないことを意味し、自由権的側面を持つ。

行政書士平成29年 問3肢4

憲法上の象徴としての天皇には民事裁判権は及ばないが、私人としての天皇については当然に民事裁判権が及ぶ。

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妥当でない

象徴天皇の私的行為についても民事裁判権は及ぶ(判例)。『及ばない』は誤り。妥当でない(正答)。

問題で確認する

第32条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。