第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 第34条
この条の要点
- 抑留・拘禁の適法性要件:抑留・拘禁には理由の告知と弁護人依頼権の付与が同時に必要。
- 拘禁理由の開示手続:理由開示は本人及び弁護人の出席する公開の法廷で。手続の公開性も要件。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第34条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
抑留・拘禁の適法性要件
抑留又は拘禁するには、その理由を直ちに告げるとともに、直ちに弁護人を依頼する権利を与えなければならない。
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正解 ○
正しい。何人も理由を直ちに告げられ、かつ直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。告知と弁護人依頼の機会の双方が抑留・拘禁の適法性要件として同時に要求される。告知と弁護人依頼の機会が適法性要件である。
学習ポイント:抑留・拘禁には理由の告知と弁護人依頼権の付与が同時に必要。
第34条
拘禁理由の開示手続
拘禁の正当性を争う者の要求があれば、その理由は、本人のみが出席する非公開の手続で示されれば足りる。
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正解 ×
誤り。拘禁の正当性を争う者の要求があれば、その理由は本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。本人のみの出席や非公開の手続では足りず、弁護人の出席と公開性の双方が要件である。公開の法廷で示されることが要件である。
学習ポイント:理由開示は本人及び弁護人の出席する公開の法廷で。手続の公開性も要件。
第34条後段
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和4年 問5肢2
憲法は被疑者に対して弁護人に依頼する権利を保障するが、被疑者が弁護人と接見する機会の保障は捜査権の行使との間で合理的な調整に服さざるを得ないので、憲法は接見交通の機会までも実質的に保障するものとはいえない。
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妥当でない
弁護人依頼権には接見交通の機会の実質的保障が含まれる(憲法34条・判例)。『保障するものとはいえない』は誤り。
解説で第34条を参照している問
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第34条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。