第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 第36条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 拷問・残虐刑罰の絶対禁止:拷問・残虐刑罰は絶対禁止。公共の福祉による制約の例外もない。
- 拷問禁止の主体の限定:禁止の主体は公務員。私人の行為を直接禁ずる規定ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第36条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
この条文の〇×問題(2問)
拷問・残虐刑罰の絶対禁止
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、公共の福祉上やむを得ない場合であっても許されず、絶対に禁止される。
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正解 ○
正しい。公務員による拷問及び残虐な刑罰は絶対に禁じるとされ、公共の福祉による制約の例外も設けられていない。例外のない禁止規定であり、人権の制約を認める一般原理の及ばない領域とされる。例外のない絶対的な禁止規定である。
学習ポイント:拷問・残虐刑罰は絶対禁止。公共の福祉による制約の例外もない。
第36条、関連:第12条・第13条
拷問禁止の主体の限定
拷問及び残虐な刑罰の禁止は、公務員による行為だけでなく私人による拷問行為をも直接禁止する規定である。
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正解 ×
誤り。拷問及び残虐な刑罰を禁ずる規定の禁止対象は公務員によるものに限られる。私人による残虐行為を直接禁ずる規定ではなく、私人間の行為は刑法等の実定法の規律による。主体の限定を読み違えてはならない。禁止の主体は公務員に限られる。
学習ポイント:禁止の主体は公務員。私人の行為を直接禁ずる規定ではない。
第36条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成22年 問3ア
憲法36条は、「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と定めるが、最高裁判例は「公共の福祉」を理由とした例外を許容する立場を明らかにしている。
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誤り
拷問及び残虐な刑罰の禁止は「絶対にこれを禁ずる」と定める絶対的な禁止で、公共の福祉による例外は許容されない。誤り。
解説で第36条を参照している問
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第36条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。