資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 国民の権利及び義務

日本国憲法 第40条

分野:人身の自由・刑事手続

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 刑事補償請求権の要件:抑留・拘禁後の無罪裁判で国への補償請求が認められる。
  • 刑事補償の対象範囲:憲法40条の補償は無罪の裁判が要件。不起訴は対象外(免訴等は刑事補償法25条)。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第40条

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

この条文の〇×問題(2問)

刑事補償請求権の要件

無罪の判決を受けた者が抑留・拘禁されていた期間について国に補償を請求できるのは、法律の定めるところによる。

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正解 ○

正しい。抑留又は拘禁された後に無罪の裁判を受けた者は、法律の定めるところにより国にその補償を求めることができる。刑事補償請求権として憲法上保障される権利であって、刑事補償法がこれを具体化する。刑事補償請求権を保障する規定である。

学習ポイント:抑留・拘禁後の無罪裁判で国への補償請求が認められる。

第40条

刑事補償の対象範囲

抑留・拘禁された者は、不起訴処分によって釈放された場合でも、無罪判決を受けた場合と同様に憲法上の刑事補償を請求できる。

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正解 ×

誤り。憲法40条の刑事補償は、抑留又は拘禁された後に「無罪の裁判を受けたとき」を要件とする。不起訴処分で釈放された場合は無罪の裁判を受けておらず、憲法40条の補償の対象とはならない。なお、刑事補償法25条により、免訴や公訴棄却の裁判を受けた場合でも、一定の要件を満たせば補償を請求できる。

学習ポイント:憲法40条の補償は無罪の裁判が要件。不起訴は対象外(免訴等は刑事補償法25条)。

第40条、関連:刑事補償法25条

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和5年 問4肢4

憲法は、抑留または拘禁された後に「無罪の裁判」を受けたときは法律の定めるところにより国にその補償を求めることができると規定するが、少年事件における不処分決定もまた、「無罪の裁判」にあたるとするのが判例である。

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妥当でない

少年事件の不処分決定は『無罪の裁判』にはあたらない(憲法40条の補償は刑事補償の枠組み)。

解説で第40条を参照している問

問題で確認する

第40条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。