第四章 国会・国会
日本国憲法 第41条
国会の地位(国権の最高機関)
第41条は、国会が「国権の最高機関」であり「国の唯一の立法機関」であることを定める統治機構の基本条文です。衆参両院の構成や立法権の根拠につながります。
出題試験:行政書士司法書士
条文原文
第41条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
出典:e-Gov法令検索「日本国憲法」公布:1946年11月3日/施行:1947年5月3日
この条文の〇×問題(2問)
国会の地位の意義
国会は、国権の最高機関であるとともに、国の唯一の立法機関とされる。
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正解 ○
正しい。国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関とされる。「最高機関」は国民の代表機関としての政治的意味を有し、「唯一の立法機関」は国会中心主義・国会単独立法主義を表す。「最高機関」と「唯一の立法機関」の表現が鍵である。
学習ポイント:最高機関は政治的地位、唯一の立法機関は法的地位。両者を区別する。
第41条
最高機関の意義
国会は国権の最高機関であるため、内閣の行う行政行為を職権で取り消し、最高裁判所の確定判決を変更することができる。
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正解 ×
誤り。国権の最高機関とは政治的な地位を表すもので、国会が他の国家機関に対し優越的な権限を持つことを意味しない。国会は行政行為を職権で覆すことも、裁判所の確定判決を変更することもできない。三権の権限配分は別の規定による。
学習ポイント:最高機関は優越的権限を意味しない。他機関の権能への介入はない。
第41条、関連:第65条・第76条
MEMORY POINTS
穴埋めで覚えるポイント
- 「国権の最高機関」
- 「国の唯一の立法機関」
- 「最高機関」は政治上の美称的意味を持つと解釈されるのが通説
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