第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 第17条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 国家賠償請求権の保障:公務員の不法行為の損害は国・公共団体に賠償請求できる。
- 国家賠償請求の請求先の範囲:判例上、公権力行使に当たる公務員個人は被害者に直接の賠償責任を負わない。
条文原文
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第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
この条文の〇×問題(2問)
国家賠償請求権の保障
公務員の不法行為によって損害を受けた者は、国又は地方公共団体に対してその損害の賠償を求めることが憲法上保障されている。
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正解 ○
正しい。公務員の不法行為により損害を受けた者は、法律の定めるところにより国又は公共団体に賠償を求めることができる。国家賠償請求権は国・公共団体の賠償責任を予定する憲法上の権利であり、国家賠償法がこれを具体化する。
学習ポイント:公務員の不法行為の損害は国・公共団体に賠償請求できる。
第17条
国家賠償請求の請求先の範囲
判例によれば、公権力の行使に当たる公務員が職務上違法に他人に損害を与えた場合、被害者は、国又は公共団体に賠償を請求できるほか、その公務員個人に対しても直接賠償を請求することができる。
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正解 ×
誤り。17条は国又は公共団体への賠償請求を法律の定めるところにより認める規定で、文言上は公務員個人の責任を排除していない。しかし判例は、公権力の行使に当たる公務員が職務上違法に損害を与えた場合には国又は公共団体が賠償責任を負い、公務員個人は被害者に対して直接責任を負わないとしている(最判昭30・4・19、最判昭53・10・20)。
学習ポイント:判例上、公権力行使に当たる公務員個人は被害者に直接の賠償責任を負わない。
第17条、関連:国家賠償法1条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
解説で第17条を参照している問
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第17条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。