第四章 国会
日本国憲法 第47条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 選挙事項の法律委任:選挙区・投票方法は法律事項。公職選挙法が具体化する。
- 選挙方式の選択の自由:選挙方式の選択は立法裁量。憲法が特定方式を義務づける規定はない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第47条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
この条文の〇×問題(2問)
選挙事項の法律委任
選挙区の区割りや投票の方法など、両議院の議員の選挙に関する事項は、法律によって定められるべき事項とされている。
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正解 ○
正しい。選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は法律で定めるとされる。選挙制度の具体的枠組みは法律事項として国会の立法に委ねられており、公職選挙法がこれを具体化する。選挙制度の枠組みは法律事項である。
学習ポイント:選挙区・投票方法は法律事項。公職選挙法が具体化する。
第47条
選挙方式の選択の自由
両議院の議員の選挙制度は、小選挙区制によらなければならないと憲法上定められているため、比例代表制を採用することはできない。
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正解 ×
誤り。憲法は両議院の選挙制度の内容を定めず、小選挙区制・比例代表制のいずれを採るかは法律の定めるところである。特定の選挙方式を憲法上義務づける規定は存在しない。選挙方式の選択は法律に委ねられている。選挙制度の内容自体は憲法の直接規定ではない。
学習ポイント:選挙方式の選択は立法裁量。憲法が特定方式を義務づける規定はない。
第47条
根拠・関連条文
問題で確認する
第47条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。