資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四章 国会

日本国憲法 第54条

分野:国会

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 緊急集会の措置の効力:緊急集会の措置は臨時的。十日以内に衆議院の同意がなければ効力を失う。
  • 解散後の選挙・召集の期限:解散後は四十日以内に総選挙、選挙後三十日以内に国会召集。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第54条

衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

②衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

③前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

この条文の〇×問題(2問)

緊急集会の措置の効力

参議院の緊急集会において採られた措置は、次の国会が開会した後も参議院がその議決を維持する限り、効力を持続する。

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正解 ×

誤り。参議院の緊急集会において採られた措置は臨時のものであり、次の国会開会の後十日以内に衆議院の同意がない場合にはその効力を失う。参議院側が議決を維持しても衆議院の同意なければ効力は消滅する。十日以内に同意がなければ効力を失う。

学習ポイント:緊急集会の措置は臨時的。十日以内に衆議院の同意がなければ効力を失う。

第54条3項

解散後の選挙・召集の期限

衆議院が解散された場合、解散の日から四十日以内に総選挙が行われ、その選挙の日から三十日以内に国会が召集されなければならない。

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正解 ○

正しい。衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に国会を召集しなければならない。解散から選挙・召集までの期間制限が明文化されている。選挙・召集の期限が明文化されている。

学習ポイント:解散後は四十日以内に総選挙、選挙後三十日以内に国会召集。

第54条1項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和6年 問7肢4

参議院の緊急集会は、衆議院の解散中に開催されるものであるが、その際にも、議員に不逮捕特権や免責特権の保障が及ぶ。

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妥当である

参議院の緊急集会中も議員の不逮捕・免責特権は及ぶ(憲法54条2項・55条等の類推的保障)。

行政書士令和4年 問6肢3

参議院の緊急集会は、衆議院の解散により国会が閉会している期間に、参議院の総議員の1/4以上の要求があった場合、内閣によりその召集が決定される。

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妥当でない

参議院の緊急集会は内閣が『決定できる』もので、総議員4分の1以上の要求による召集決定の定めは臨時会(憲法53条)の仕組み。緊急集会は内閣の要求による(憲法54条)。

行政書士平成25年 問6ア

会期の決定

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国会の権能

会期の決定・延長は両議院一致による国会の権能であって、各議院単独の権能ではない(憲法54条)。国会の権能。

司法書士平成26年度 問2肢5

特別会は、衆議院の解散に伴う衆議院議員の総選挙後に召集されるものであり、その会期中は、参議院は閉会となる。

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誤り

誤り。特別会の会期中に参議院が閉会となるわけではなく、内閣は参議院に緊急集会を求めることができる(憲法54条2項)。

問題で確認する

第54条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。