第五章 内閣
日本国憲法 第68条
この条の要点
- 国務大臣の罷免権:大臣の任免は総理の任意の権能。国会の同意・議決は要件としない。
- 国務大臣の議員要件:大臣は過半数が国会議員であればよい。全員が議員である必要はない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第68条
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
②内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
条文の要点
国務大臣の任免とは、内閣総理大臣が国務大臣を任命し、任意に罷免もできる権能です(68条)。
任命に国会の同意は要らず、天皇は国務大臣の任免を認証します。ただし大臣の過半数は国会議員の中から選ばなければならないという制限があります。
国務大臣の任免の権能の性質
罷免は内閣総理大臣が任意に行える権能で、衆議院の問責決議や裁判所の決定を要件としません。過半数が国会議員であれば残りの大臣は議員でなくても就任でき、全員が国会議員である必要はありません。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項本文 | 要件 | 国務大臣の任命権者は内閣総理大臣 |
| 1項但書 | 要件 | 大臣の過半数は国会議員の中から選ばなければならない |
| 2項 | 効果 | 総理大臣は任意に大臣を罷免できる |
具体例
内閣総理大臣Aが、国務大臣を10名任命しようとしています。Bを含む6名は国会議員で、全員が文民です。
国務大臣の過半数が国会議員なので、68条1項の議員数の要件を満たします。国会の同意は要りません。
反例(結論が変わる)
同じ10名の構成で、国会議員である者の人数だけを5名に変えます。
半数は過半数ではないため、68条1項但書の議員数の要件を満たしません。
関連条との違い
過去問で誤りとされた肢の型
- 行政書士平成26年 問6肢2
天皇が大臣を任命するという誤り。任命権者は総理で、天皇は認証をするのみ
- 行政書士平成24年 問4肢5
衆議院の問責決議や裁判所の決定がなければ罷免されないという誤り。罷免は総理の任意の権能
- 行政書士平成29年 問5肢1
国務大臣の任命に国会の同意を要するという誤り。同意は不要ですが、議員の過半数要件に加え66条2項の文民要件等は別途守る必要があります
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 1947年5月3日施行版
この条文の〇×問題(2問)
国務大臣の罷免権
内閣総理大臣は、国務大臣を罷免するには国会の議決を要する。
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正解 ×
誤り。内閣総理大臣は国務大臣を任命し及び任意に罷免できるのであって、罷免は総理の任意の権能である。国会の同意や議決を要件としない点が任免権の核心であり、同意制は誤りである。罷免は総理の任意の権能であり国会の同意を要しない。
学習ポイント:大臣の任免は総理の任意の権能。国会の同意・議決は要件としない。
第68条2項、関連:第68条1項
国務大臣の議員要件
国務大臣の過半数は国会議員の中から選ばれなければならないが、すべての国務大臣が国会議員である必要はない。
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正解 ○
正しい。国務大臣の過半数は国会議員の中から選ばれなければならない。総理大臣自身は国会議員でなければならないが(第67条)、国務大臣については過半数が議員であればよく、残りの大臣は議員でなくても就任できる。
学習ポイント:大臣は過半数が国会議員であればよい。全員が議員である必要はない。
第68条1項但書、関連:第67条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問5肢3
閣議による内閣の意思決定は、慣例上全員一致によるものとされてきたので、これを前提にすれば、衆議院の解散の決定にあたり反対する大臣がいるような場合には、当該大臣を罷免して内閣としての意思決定を行うことになる。
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妥当である
閣議の全員一致の慣例を前提にすれば、反対する大臣を罷免して内閣の意思決定を行うことが可能(憲法68条の罷免権)。
行政書士平成29年 問5肢1
内閣総理大臣は、国会の同意を得て国務大臣を任命するが、その過半数は国会議員でなければならない。
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妥当でない
国務大臣の任命に国会の同意は不要(内閣総理大臣が任命、68条)。誤り。
行政書士平成28年 問3肢4
憲法によれば、内閣総理大臣は、任意に国務大臣を[ ア ]することができる。
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誤り
総理大臣が任意に国務大臣を『罷免』できる(68条)のであって『解職』ではない。誤り。
行政書士平成28年 問3肢5
憲法によれば、国務大臣を[ ウ ]するのは、内閣総理大臣である。
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正しい
ウ=任命であり、国務大臣を任命するのは内閣総理大臣(68条)。正しい。
行政書士平成26年 問6肢2
国務大臣は、内閣総理大臣の指名に基づき、天皇が任命する。
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誤り
国務大臣は内閣総理大臣が任命する(68条1項)。天皇が任命するのは総理であり、天皇の国務大臣に対する行為は認証にすぎない。誤り。
行政書士平成24年 問3肢2
日本国憲法は内閣の「連帯責任」を強調しており、特定の国務大臣に対して単独の「責任」を負わせることは認めていない。
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誤り
内閣総理大臣は国務大臣を任意に罷免できるため、個別の大臣に責任を負わせることも可能。誤り。
行政書士平成24年 問4肢5
国務大臣は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、問責決議によらなければ罷免されない。
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誤り
国務大臣の罷免は内閣総理大臣の任意の罷免権によるのであり、問責決議や裁判所の決定は罷免の要件ではない。誤り。
司法書士令和3年度 問3エ
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正しい
正しい。国務大臣は内閣総理大臣が任命するが、その過半数は国会議員の中から選ばれなければならない(68条1項)。
問題で確認する
第68条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。