第四章 国会
日本国憲法 第52条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 常会の召集義務:常会は毎年一回(憲法52条)。一月中の召集を常例とするのは国会法2条。
- 常会の召集時期:一月中召集の常例は国会法2条の定め。憲法52条は毎年一回とするのみ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第52条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
この条文の〇×問題(2問)
常会の召集義務
国会の常会は、毎年一回召集しなければならないとされている。
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正解 ○
正しい。国会の常会は、毎年一回これを召集する(52条)。毎年の召集は憲法上の要請であり、常会を召集しない年を設けることは許されない。召集の時期について憲法は定めておらず、毎年一月中に召集するのを常例とするのは国会法2条である。
学習ポイント:常会は毎年一回(憲法52条)。一月中の召集を常例とするのは国会法2条。
第52条、関連:国会法2条
常会の召集時期
国会の常会は、憲法上、毎年一月に召集しなければならないと定められている。
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正解 ×
誤り。憲法52条は常会を毎年一回召集すると定めるのみで、召集の月を指定していない。毎年一月中に召集するのを常例とするのは国会法2条の定めであり、憲法自体の定めではない。設問は、法律の定めを憲法上の義務と取り違えている。
学習ポイント:一月中召集の常例は国会法2条の定め。憲法52条は毎年一回とするのみ。
第52条、関連:国会法2条
根拠・関連条文
問題で確認する
第52条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。