資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四章 国会

日本国憲法 第52条

分野:国会

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 常会の召集義務:常会は毎年一回(憲法52条)。一月中の召集を常例とするのは国会法2条。
  • 常会の召集時期:一月中召集の常例は国会法2条の定め。憲法52条は毎年一回とするのみ。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第52条

国会の常会は、毎年一回これを召集する。

この条文の〇×問題(2問)

常会の召集義務

国会の常会は、毎年一回召集しなければならないとされている。

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正解 ○

正しい。国会の常会は、毎年一回これを召集する(52条)。毎年の召集は憲法上の要請であり、常会を召集しない年を設けることは許されない。召集の時期について憲法は定めておらず、毎年一月中に召集するのを常例とするのは国会法2条である。

学習ポイント:常会は毎年一回(憲法52条)。一月中の召集を常例とするのは国会法2条。

第52条、関連:国会法2条

常会の召集時期

国会の常会は、憲法上、毎年一月に召集しなければならないと定められている。

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正解 ×

誤り。憲法52条は常会を毎年一回召集すると定めるのみで、召集の月を指定していない。毎年一月中に召集するのを常例とするのは国会法2条の定めであり、憲法自体の定めではない。設問は、法律の定めを憲法上の義務と取り違えている。

学習ポイント:一月中召集の常例は国会法2条の定め。憲法52条は毎年一回とするのみ。

第52条、関連:国会法2条

問題で確認する

第52条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。