第四章 国会
日本国憲法 第53条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 臨時会召集の要求要件:臨時会召集の要求要件は総議員の四分の一。他の比率規定と混同しない。
- 臨時会召集の決定主体:召集の決定主体は常に内閣。議院の要求は決定義務を課すだけ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第53条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
臨時会召集の要求要件
臨時国会の召集を内閣に義務づける議員要求の法定数は、いずれかの議院の総議員の三分の一である。
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正解 ×
誤り。内閣が臨時会の召集を決定しなければならないのは、いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があった場合である。三分の一との混同は定足数等の他の比率と取り違える典型的な誤答である。要求の要件は総議員の四分の一である。
学習ポイント:臨時会召集の要求要件は総議員の四分の一。他の比率規定と混同しない。
第53条後段
臨時会召集の決定主体
国会の臨時会の召集を決定する権限は、議院の要求による場合を含めて、常に内閣に属する。
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正解 ○
正しい。臨時会の召集を決定するのは内閣の権能であり、議院の四分の一以上の要求がある場合を含め、召集を決定する主体は内閣である。議院の要求は内閣に召集決定を義務づけるものであって、議院自身が召集するのではない。
学習ポイント:召集の決定主体は常に内閣。議院の要求は決定義務を課すだけ。
第53条、関連:第7条2号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和4年 問6肢3
参議院の緊急集会は、衆議院の解散により国会が閉会している期間に、参議院の総議員の1/4以上の要求があった場合、内閣によりその召集が決定される。
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妥当でない
参議院の緊急集会は内閣が『決定できる』もので、総議員4分の1以上の要求による召集決定の定めは臨時会(憲法53条)の仕組み。緊急集会は内閣の要求による(憲法54条)。
解説で第53条を参照している問
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第53条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。