資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四章 国会

日本国憲法 第55条

分野:国会

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 資格争訟の裁判権の帰属:議員資格の争いは各議院が裁判する。裁判所の判定ではない。
  • 議席剥奪の議決要件:議席剥奪は出席議員の三分の二以上の特別多数が必要。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第55条

両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

この条文の〇×問題(2問)

資格争訟の裁判権の帰属

国会議員の資格に関する争いは、最終的には司法裁判所が判決によって判定する。

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正解 ×

誤り。議員の資格に関する争訟は、各議院が自ら裁判する(資格争訟裁判権)。司法権による裁判ではなく議院の自律権に属する事項であり、裁判所が最終判定する規定ではない。議院の自律権に属する事項である。裁判所が判定する事項ではない。

学習ポイント:議員資格の争いは各議院が裁判する。裁判所の判定ではない。

第55条前段、関連:第64条

議席剥奪の議決要件

議員の議席を失わせるためには、出席議員の三分の二以上の多数による議決が必要とされる。

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正解 ○

正しい。議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を要する。議席剥奪は最も重い懲罰に近い取扱いであり、特別多数の要件が課される。出席議員の三分の二以上の議決が必要となる。議席剥奪に特別多数が要求される。

学習ポイント:議席剥奪は出席議員の三分の二以上の特別多数が必要。

第55条但書、関連:第58条2項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和6年 問7肢5

議院が所属議員に科した懲罰には、議院自律権の趣旨から司法審査は及ばないのが原則であるが、除名に関しては、手続の適正さについて審査が及ぶとするのが最高裁判所の判例である。

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妥当でない

除名の懲罰について司法審査が及ぶのは手続面ではなく、除名自体の適否も含めて審査可能とされた(国会議員懲罰事件の判例)。憲法55条の自律権との関係が論点。

行政書士令和2年 問5肢4

両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。

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適合する

議員の資格争訟の裁判(憲法55条)は自律権の内容。適合する。

行政書士平成25年 問6イ

議員の資格争訟

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議員の資格争訟の裁判は各議院が単独で行う。議院の権能。

司法書士令和2年度 問3オ

国会議員の資格に関する争訟については、憲法上、その議員が属する議院が裁判をする旨の規定があることから、裁判所の審判権は及ばない。

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正しい

正しい。議員の資格に関する争訟は、憲法55条により各議院が裁判するものと定められており、裁判所の審判権は及ばない。

問題で確認する

第55条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。