第六章 司法
日本国憲法 第80条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 下級裁判事の任命形式:下級裁判事は最高裁の指名名簿により内閣が任命する。名簿任命制。
- 下級裁判事の任期:下級裁判事は十年の任期制で再任可能。終身制ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第80条
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
②下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
この条文の〇×問題(2問)
下級裁判事の任命形式
下級裁判所の裁判官の人事は、内閣が独自の判断で自由に任命できる仕組みである。
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正解 ×
誤り。下級裁判所の裁判官は最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命する。内閣が自由に任命するのではなく、最高裁が作成した名簿から選ぶ名簿任命制が採用されており、司法権の人事自律性を担保する仕組みである。
学習ポイント:下級裁判事は最高裁の指名名簿により内閣が任命する。名簿任命制。
第80条1項前段、関連:第79条
下級裁判事の任期
下級裁判所の裁判官の任期は十年とされ、再任されることができる。
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正解 ○
正しい。下級裁判所の裁判官の任期は十年とされ、再任されることができる。終身制ではなく有期制が採用され、再任を通じて身分の継続が可能な制度設計になっている。十年の任期制で再任が可能な制度である。有期制が採用され再任で継続できる仕組みである。
学習ポイント:下級裁判事は十年の任期制で再任可能。終身制ではない。
第80条1項後段
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成28年度 問3ウ
下級裁判所の裁判官は、司法権の独立の観点から、最高裁判所によって任命される。
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誤り
誤り。下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した名簿によって内閣が任命する(憲法80条1項)。
解説で第80条を参照している問
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第80条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。