第六章 司法
日本国憲法 第81条
この条の要点
- 違憲審査権の帰属:違憲審査権は最高裁の終審権。下級裁も判断できるが終局は最高裁。
- 違憲審査の対象範囲:違憲審査の対象は法律・命令・規則・処分の一切。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第81条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
この条文の〇×問題(2問)
違憲審査権の帰属
法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかどうかを判断する権限は最高裁判所にのみ属し、下級裁判所はそれを判断することができない。
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正解 ×
誤り。最高裁判所は一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。違憲審査を行えるのは最高裁だけという誤解は誤りで、下級裁判所も法律等の憲法適合性を審査できるが、最高裁が終審として確定的に決定する。
学習ポイント:違憲審査権は最高裁の終審権。下級裁も判断できるが終局は最高裁。
第81条、関連:第76条・第32条
違憲審査の対象範囲
最高裁判所は、法律だけでなく命令、規則、行政処分についても、憲法に適合するかどうかを終審として決定する権限を有する。
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正解 ○
正しい。最高裁判所は一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。行政処分を含む一切の法形式が審査対象となり得ることが明示される。行政処分を含む広い範囲が審査対象となる。
学習ポイント:違憲審査の対象は法律・命令・規則・処分の一切。
第81条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問2オ
違憲審査権は、最高裁判所のみならず下級裁判所も有する。
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正しい
正しい。違憲審査権は最高裁判所だけでなく下級裁判所も有する(最判昭25.10.11・81条「最高裁判所を定める」は下級審を排除しない)。
司法書士平成25年度 問3ア
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正しい
正しい。憲法81条は最高裁判所が終審として違憲審査権を有することを定めたものであり、下級裁判所の違憲審査権を否定する趣旨ではない(最判昭25.2.1)。
司法書士平成25年度 問3イ
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正しい
正しい。裁判の本質は一種の処分であり、裁判も行政処分と同様に終審として最高裁判所の違憲審査権に服する(最大判平23.7.8)。
解説で第81条を参照している問
問題で確認する
第81条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。