第六章 司法
日本国憲法 第79条
この条の要点
- 最高裁長官の任命形式:最高裁長官は内閣の指名に基づき天皇が任命。内閣の単独任命ではない。
- 最高裁判事の任命主体:長官以外の最高裁判事は内閣が任命。長官のみ指名+天皇任命。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第79条
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
②最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
③前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
④審査に関する事項は、法律でこれを定める。
⑤最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
⑥最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
この条文の〇×問題(2問)
最高裁長官の任命形式
最高裁判所長官は、内閣が任命する。
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正解 ×
誤り。最高裁判所の長たる裁判官(最高裁判所長官)は内閣の指名に基づいて天皇が任命する。内閣が直接任命するのではなく、内閣の指名を経て天皇が国事行為として任命する形式である。内閣の単独任命権という誤りは注意を要する。
学習ポイント:最高裁長官は内閣の指名に基づき天皇が任命。内閣の単独任命ではない。
第79条1項、関連:第6条・第7条
最高裁判事の任命主体
最高裁判所長官以外の最高裁判事は、内閣が任命する。
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正解 ○
正しい。最高裁判所の長官以外の裁判官は内閣が任命する。長官のみが天皇の国事行為による任命形式を採り、他の最高裁判事は内閣の任命権の対象である点を区別する必要がある。長官とその他の判事で任命の方式が異なる。
学習ポイント:長官以外の最高裁判事は内閣が任命。長官のみ指名+天皇任命。
第79条1項、関連:第7条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問5肢4
最高裁判所の裁判官は、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民の審査に付されるが、その後、最高裁判所の長官に任命された場合は、任命後最初の衆議院議員総選挙の際に、長官として改めて国民の審査に付される。
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妥当でない
最高裁長官への任命は国民審査の対象を新たに生じさせず、裁判官としての審査のみ(憲法79条)。
行政書士平成28年 問3肢2
[ ア ]に入る語は罷免、[ ウ ]に入る語は任命である。
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誤り
ア=解職、ウ=任命。誤り。
行政書士平成27年 問48肢4
最高裁判所裁判官は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、国民審査に付される。
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正しい
最高裁判所裁判官の国民審査は任命後初めての衆院総選挙の期日に行われる(79条)。正しい。
司法書士令和6年度 問3ア
最高裁判所の裁判官は、内閣の指名に基づいて、天皇が任命する。
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誤り
誤り。内閣の指名に基づき天皇が任命するのは最高裁判所の長たる裁判官のみ(6条2項)。他の最高裁判所裁判官は内閣が任命し天皇が認証する(79条1項)。
司法書士令和6年度 問3エ
最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査の制度は、任命行為を完成させるか否かを審査するものではなく、実質的には解職の制度である。
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正しい
正しい。国民審査は最高裁判所裁判官の任命後に行われるもので、任命行為を完成させる制度ではなく実質的には罷免すべきか否かを問う解職の制度(79条2項・3項)。
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第79条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。