第七章 財政
日本国憲法 第84条
この条の要点
- 租税の法律要件:新税課税・税変更は法律か法律の定める条件による必要。政令のみでは不可。
- 租税変更の法律委任:「法律又は法律の定める条件」は法律に基づく委任による場合を含む。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第84条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
この条文の〇×問題(2問)
租税の法律要件
新たに租税を課し又は現行の租税を変更することは、政令の定めるところにより行うことができる。
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正解 ×
誤り。あらたに租税を課し又は現行の租税を変更するには法律又は法律の定める条件によることを必要とする。政令や条例だけでは新税の賦課や変更ができず、法律に基づくか法律の委任による条件の範囲内でのみ可能である。
学習ポイント:新税課税・税変更は法律か法律の定める条件による必要。政令のみでは不可。
第84条、関連:第30条
租税変更の法律委任
新たな租税の賦課又は現行租税の変更は、法律そのものによる場合のほか、法律の定める条件による場合にも行うことができる。
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正解 ○
正しい。法律又は法律の定める条件による場合は新税の賦課・変更が可能であり、「法律の定める条件」は法律が定めた委任的枠組みを意味する。法律に基づく限定的な委任の範囲内であれば実行できる規定構造である。法律の委任する条件の範囲内で実行できる。
学習ポイント:「法律又は法律の定める条件」は法律に基づく委任による場合を含む。
第84条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問22肢4
国民健康保険の保険料率を定める国民健康保険条例が、市長に対して、条例の定める基準に基づき保険料率を決定・公示することを委任したとしても、そのことが憲法84条の趣旨に違反するとはいえない。
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妥当である
保険料率の決定を条例の基準に基づき市長に委任することは憲法84条の租税法律主義の趣旨に反しない。
行政書士平成22年 問6ア
国または地方公共団体が、特別の給付に対する反対給付として徴収する金銭は、その形式を問わず、憲法84条に規定する租税に当たる。
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誤り
特別の給付の反対給付として徴収される金銭は形式を問わず租税となるわけではない(使用料・手数料は租税でない)。誤り。
行政書士平成22年 問6イ
市町村が行う国民健康保険の保険料は、被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるから、憲法84条は直接適用される。
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誤り
国民健康保険料は保険給付の反対給付として徴収される租税以外の公課で、84条は直接適用されない。誤り。
行政書士平成22年 問6ウ
国民健康保険税は、目的税であって、反対給付として徴収されるものではあるが形式が税である以上は、憲法84条の規定が適用される。
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正しい
形式が「税」である国民健康保険税は、反対給付的性格を有しても84条の規定が適用される。正しい。
行政書士平成22年 問6エ
市町村が行う国民健康保険の保険料は、租税以外の公課ではあるが、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するので、憲法84条の趣旨が及ぶ。
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正しい
国保保険料は租税以外の公課だが、賦課徴収の強制の度合いが租税に類似するので84条の趣旨が及ぶ(判例)。正しい。
司法書士令和5年度 問3エ
市町村が行う国民健康保険の保険料は、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有し、憲法第84条の趣旨が及ぶ。
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正しい
正しい。国民健康保険の保険料は租税ではないが、賦課徴収の強制の度合いにおいて租税に類似する性質を有するため、租税法律主義(84条)の趣旨が及ぶ(最判平18.3.1)。
解説で第84条を参照している問
問題で確認する
第84条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。