第七章 財政
日本国憲法 第83条
この条の要点
- 財政処理の国会議決要件:国の財政処理は国会議決が要件。財政権の国会統制が憲法の原則。
- 財政処理の例外:財政の国会統制は包括的。内閣の独自財政処理権はない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第83条
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
財政処理の国会議決要件
財政の処理について国が権限を行使するには、国会の議決がその根拠となる。
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正解 ○
正しい。国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいてこれを行使しなければならない。財政民主主義(国会の財政統制)の原則を定める規定であり、内閣が独自に財政権を行使することは許されない。財政処理の行使には国会の議決が要件となる。
学習ポイント:国の財政処理は国会議決が要件。財政権の国会統制が憲法の原則。
第83条
財政処理の例外
国の財政の処理は、緊急を要する場合には内閣が国会の議決を経ずに行うことができる。
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正解 ×
誤り。財政処理の議決権は国会に属し、天皇の国事行為や内閣の職務権限に財政処理の自由裁量権はない。第73条に列挙される内閣の職務の中にも財政処理の独立権限はなく、全て国会の議決を経ることが要求される。財政処理について国会議決の例外は存在しない。
学習ポイント:財政の国会統制は包括的。内閣の独自財政処理権はない。
第83条、関連:第73条・第84条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問7肢3
予算が成立したにもかかわらず、予算が予定する支出の根拠となる法律が制定されていないような場合、法律が可決されるまでの間、内閣は暫定的に予算を執行することができる。
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妥当でない
支出の根拠となる法律が未制定の場合、内閣が暫定的に予算を執行することはできない(財政法定主義)。
行政書士令和4年 問6肢5
新年度開始までに予算が成立せず、しかも暫定予算も成立しない場合、内閣は、新年度予算成立までの間、自らの判断で予備費を設け予算を執行することができる。
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妥当でない
暫定予算も成立しない場合に内閣が独自判断で予備費を設け執行することはできない(財政民主主義・憲法83条)。
行政書士平成24年 問5肢1
内閣は、災害救助等緊急の必要があるときは、当該年度の予算や国会が議決した予備費によることなく、閣議の決定によって財政上必要な支出をすることができる。
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誤り
予備費は国会の議決に基づいて設け内閣の責任で支出するもので、閣議決定のみによる予算外支出は認められない(財政民主主義)。誤り。
解説で第83条を参照している問
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第83条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。