第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 第30条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 租税法律主義:納税義務は法律の定めるところにより。法律の根拠なき課税は不可。
- 納税義務者の範囲:納税義務者を法律が定める。外国人・法人が租税を負担しないとは読めない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
この条文の〇×問題(2問)
租税法律主義
納税の義務は法律の定めるところにより負うものとされ、法律の根拠なく新たな租税を課されることはない。
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正解 ○
正しい。国民は法律の定めるところにより納税の義務を負うとされ、課税には法律の根拠を要する租税法律主義が採用されている。法律の根拠なく新たな租税を課したり要件を定めたりすることは許されない。租税法律主義の根拠となる規定である。
学習ポイント:納税義務は法律の定めるところにより。法律の根拠なき課税は不可。
第30条、関連:第84条
納税義務者の範囲
納税義務は国民の義務とされるため、日本国内で所得を得る外国人や法人は日本の租税を負担しない。
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正解 ×
誤り。納税義務は国民の義務とされるが、租税の担い手は法律が定めるもので、外国人や法人も課税対象となり得る。国民にのみ義務があると読むのは文言の限定の読み違いであり、法人課税・外国人課税を否定する規定ではない。
学習ポイント:納税義務者を法律が定める。外国人・法人が租税を負担しないとは読めない。
第30条、関連:第84条
根拠・関連条文
問題で確認する
第30条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。