第七章 財政
日本国憲法 第85条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 国費支出・債務負担の議決要件:国費支出・国債発行とも国会議決が要件。財政統制の対象は広い。
- 予算不成立時の財政処理:予算不成立でも国会議決の要件は消えない。暫定予算で対応する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第85条
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
この条文の〇×問題(2問)
国費支出・債務負担の議決要件
国費の支出及び国の債務負担は、いずれも国会の議決に基づくことを要する。
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正解 ○
正しい。国費を支出し又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。国債の発行も国の債務負担に該当し、国会の議決を要する。予算を通じた国会の統制が支出・債務の双方に及ぶ。支出と債務負担の双方に議決を要する。
学習ポイント:国費支出・国債発行とも国会議決が要件。財政統制の対象は広い。
第85条、関連:第83条
予算不成立時の財政処理
予算が国会で成立しなかった場合、内閣は国会の議決を経ずに国費を支出し又は国が債務を負担することができる。
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正解 ×
誤り。予算が成立しなかった場合でも国費支出・債務負担の議決要件は消滅しない。国会の議決なしに財政処理を行える例外は第83条・第85条の規定上存在せず、予算の不成立は国会統制を免れる根拠とならない。予算不成立を理由とする例外は存在しない。
学習ポイント:予算不成立でも国会議決の要件は消えない。暫定予算で対応する。
第85条、関連:第83条・第87条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成27年 問7肢1
国費の支出は国会の議決に基づくことを要するが、国による債務の負担は直ちに支出を伴うものではないので、必ずしも国会の議決に基づく必要はない。
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妥当ではない
国費の支出のみならず国が債務を負担するにも国会の議決に基づくことを要する(85条)。妥当ではない。
解説で第85条を参照している問
問題で確認する
第85条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。