第一章 天皇
日本国憲法 第8条
この条の要点
- 皇室の財産授受に対する国会統制:財産授受は双方向とも原則として国会議決が必要(皇室経済法2条の例外あり)。
- 皇室財産授受の議決要件:皇室財産の授受は原則として国会議決事項。内閣の決定では足りない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第8条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
皇室の財産授受に対する国会統制
皇室が財産を譲り受ける場合には国会の議決を要するが、皇室から財産を譲り渡す場合には議決を要しない。
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正解 ×
誤り。皇室に財産を譲り渡すことも、皇室が財産を譲り受け若しくは賜与することも、原則として国会の議決に基づかなければならない(8条)。授受の方向を問わず国会の統制が及ぶのが趣旨である。なお、相当の対価による売買等の通常の私的経済行為や一定価額以下の授受などは、皇室経済法2条により個別の議決を要しないとされている。
学習ポイント:財産授受は双方向とも原則として国会議決が必要(皇室経済法2条の例外あり)。
第8条、関連:第88条、皇室経済法2条
皇室財産授受の議決要件
皇室に財産を譲り渡すには、原則として、内閣の決定のみでは足りず、国会の議決に基づかなければならない。
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正解 ○
正しい。皇室に財産を譲り渡すことは、国会の議決に基づかなければならず(8条)、内閣の決定のみではできない。皇室の経済に対する民主的統制の規定である。もっとも、相当の対価による売買等の通常の私的経済行為や一定価額以下の授受などは、皇室経済法2条により個別の議決を要しないとされている。
学習ポイント:皇室財産の授受は原則として国会議決事項。内閣の決定では足りない。
第8条、関連:第88条、皇室経済法2条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問7肢4
皇室の費用はすべて、予算に計上して国会の議決を経なければならないが、皇室が財産を譲り受けたり、賜与したりするような場合には、国会の議決に基づく必要はない。
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妥当でない
皇室の財産の譲受け・賜与には国会の議決が必要(憲法8条)。『議決に基づく必要はない』は誤り。
解説で第8条を参照している問
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第8条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。