第八章 地方自治
日本国憲法 第94条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 条例制定権:地方公共団体は財産管理・事務処理・行政執行・法律範囲内での条例制定権を持つ。
- 条例と法律の優位関係:条例は法律の範囲内。法律に反する条例は制定できない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第94条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
この条文の〇×問題(2問)
条例制定権
地方公共団体には、その区域内の事項について条例を定める権能が法律の範囲内で認められる。
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正解 ○
正しい。地方公共団体はその財産を管理し、事務を処理し及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。自治権の三要素(自治立法・自治行政・自治財政)のうち、条例制定権を含む権能が認められる。
学習ポイント:地方公共団体は財産管理・事務処理・行政執行・法律範囲内での条例制定権を持つ。
第94条、関連:第92条
条例と法律の優位関係
地方公共団体は、住民の合意があれば、法律に反する内容であっても条例を制定することができる。
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正解 ×
誤り。条例は法律の範囲内でのみ制定できるのであって、法律に反する内容を条例で定めることはできない。法律に優越する条例は認められず、国家法律の枠組み内での自治立法権がその限界である。法律の範囲内の自治立法権にとどまる。
学習ポイント:条例は法律の範囲内。法律に反する条例は制定できない。
第94条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問3オ
地方公共団体が条例により税目や税率を定めることは、憲法上予定されていない。
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誤り
誤り。普通地方公共団体が課する租税の税目・税率等については、租税法律主義の下、地方自治の本旨を踏まえて法律で準則を定めることが憲法上予定されている(94条・最判平25.3.21)。条例による課税は認められている。
解説で第94条を参照している問
問題で確認する
第94条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。