資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第八章 地方自治

日本国憲法 第95条

分野:地方自治

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 特別法の住民投票要件:一団体のみの特別法は住民投票過半数の同意が制定要件。
  • 住民投票要件の適用範囲:住民投票要件は「一の地方公共団体のみ」適用の特別法に限る。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第95条

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

この条文の〇×問題(2問)

特別法の住民投票要件

一の地方公共団体のみに適用される特別法を国会が制定するには、その地方公共団体の住民の投票において過半数の同意を得ることを要する。

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正解 ○

正しい。一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ国会はこれを制定することができない。住民の過半数同意が立法の要件となる特別手続である。

学習ポイント:一団体のみの特別法は住民投票過半数の同意が制定要件。

第95条

住民投票要件の適用範囲

地方自治に関する法律を制定するには、いずれの場合も当該地方公共団体の住民投票における過半数の同意を要する。

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正解 ×

誤り。住民投票要件が課されるのは「一の地方公共団体のみに適用される特別法」であり、複数の団体にまたがる法律にはこの特別手続は及ばない。一般の地方自治に関する法律全般に住民投票が必要という規定ではない。

学習ポイント:住民投票要件は「一の地方公共団体のみ」適用の特別法に限る。

第95条

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和3年 問23肢1

国会は、当該普通地方公共団体の議会の同意を得なければ、特定の地方公共団体にのみ適用される法律を制定することはできない。

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誤り

特定地方公共団体にのみ適用される法律の制定に当該議会の同意は不要(憲法95条の住民投票は自治法上の制度で同意ではない)。誤り。

行政書士平成24年 問22ア

地方自治法の廃止は、日本国憲法の定めるところにより、住民投票を経て行わなければならない。

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誤り

憲法95条が住民投票を要するのは一の地方公共団体のみに適用される特別法で、地方自治法の廃止に住民投票は不要。誤り。

問題で確認する

第95条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。