資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第八章 地方自治

日本国憲法 第92条

分野:地方自治

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 地方自治の法律委任:地方公共団体の組織・運営は地方自治の本旨に基づく法律事項。
  • 地方自治の政令規定の可否:組織・運営の基本は法律事項。法律に基づく政令による細目の定めは排除されない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第92条

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

この条文の〇×問題(2問)

地方自治の法律委任

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて法律で定めるとされている。

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正解 ○

正しい。地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定めるとされる。地方自治の保障と法律による組織化を結び付ける規定であり、地方自治法の根拠となる憲法条文である。地方自治法の根拠となる規定である。

学習ポイント:地方公共団体の組織・運営は地方自治の本旨に基づく法律事項。

第92条、関連:第94条

地方自治の政令規定の可否

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、法律の根拠がなくても、内閣が独自に政令で定めることができる。

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正解 ×

誤り。地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定める(92条)。その基本的な枠組みは国会が制定する法律の事項であり、法律の根拠なく内閣が独自に政令で定めることはできない。もっとも、法律の委任に基づく政令や法律を執行するための政令で細目を定めることまで排除されるわけではない。

学習ポイント:組織・運営の基本は法律事項。法律に基づく政令による細目の定めは排除されない。

第92条、関連:第73条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和7年度 問3ア

地方自治の本旨のうち住民自治の原則とは、地方の政治は、国から独立した団体に委ねられ、その団体の意思と責任において行われるべきであるとするものである。

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誤り

誤り。この記述は「団体自治」(国から独立した団体がその意思と責任で地方政治を行う)の説明であり、住民自治(住民が地方政治に自ら参加する)の説明ではない。

解説で第92条を参照している問

問題で確認する

第92条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。