第十章 最高法規・最高法規・補則
日本国憲法 第98条
憲法の最高法規性と条約遵守
第98条は、この憲法が国の最高法規であり、これに反する法律・命令・詔勅・国務行為は効力を持たないこと(1項)、条約と国際法規を誠実に遵守すること(2項)を定めます。違憲審査権(第81条)の前提となる規定です。
条文原文
第98条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
②日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
この条文の〇×問題(2問)
憲法違反の効力
憲法に反する法律・命令・行為は、その全部または一部の効力を有しないとされる。
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正解 ○
正しい。この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。憲法違反の法令・行為は効力を有しないという最高法規性の規定である。
学習ポイント:憲法に反する法律・命令・詔勅・行為は効力を有しない。最高法規性。
第98条1項、関連:第81条
条約の国内法的地位
日本国が締結した条約は、法律と抵触する場合には、常に法律が優先して適用される。
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正解 ×
誤り。憲法98条2項は、日本国が締結した条約及び確立された国際法規を誠実に遵守することを必要とすると定める。この趣旨から、条約は法律に優位する効力を有するとするのが政府見解・通説である。なお、条約と憲法との関係は別の問題であり、憲法が条約に優位すると解されている。
学習ポイント:条約は法律に優位する(98条2項の誠実遵守)。憲法との関係は別問題。
第98条2項、関連:第73条3号
MEMORY POINTS
穴埋めで覚えるポイント
- 「この憲法は、国の最高法規であつて」
- 「その効力を有しない」
- 「条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」
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