第十章 最高法規・最高法規・補則
日本国憲法 第97条
基本的人権の本質
第97条は、基本的人権が人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であり、侵すことのできない永久の権利であることを宣言する条文です。第11条とあわせて人権の永久性を確認します。
条文原文
第97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
この条文の〇×問題(2問)
基本的人権の不可侵性
基本的人権はこの憲法に保障される侵すことのできない永久のものであり、現在および将来のすべての国民に信託されている。
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正解 ○
正しい。この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。基本的人権の不可侵性を宣明する理念的規定である。
学習ポイント:基本的人権は侵すことのできない永久の権利。保障は現在・将来の国民に及ぶ。
第97条、関連:第11条・第13条
人権不可侵と改正手続の関係
第97条は基本的人権を永久の権利と定めているため、憲法改正の手続を経ても基本的人権を制限することは憲法上一切認められない。
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正解 ×
誤り。97条は基本的人権を侵すことのできない永久の権利として宣明するが、96条の改正手続を直接禁じる規定ではない。通説的な改正限界説も、基本的人権の尊重という基本原理そのものを否定する改正は許されないとするにとどまり、人権に関する個々の規定を一切変更・制限できないとするものではない。
学習ポイント:改正限界説でも禁じられるのは人権尊重の原理の否定。個々の規定の改正は可能。
第97条、関連:第96条・第98条
MEMORY POINTS
穴埋めで覚えるポイント
- 「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」
- 「過去幾多の試錬に堪へ」
- 「侵すことのできない永久の権利として確信されてゐる」
関連条文
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第97条は1問収録しています。条文全体の学習セッションで、前後の語句と一緒に確認できます。
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