第二編 罪/第三十八章 横領の罪
刑法 第252条(横領)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 自己物の横領(公務所保管命令):公務所保管命令の自己物も横領の客体(第252条2項)。
- 占有離脱物横領の区別:占有離脱物横領=1年以下・10万以下・科料。横領(5年以下)と区別。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第252条(横領)
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
②自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
自己物の横領(公務所保管命令)
公務所から保管を命ぜられた自己の物を横領した場合も、横領の罪が成立する。
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正解 ○
正しい。横領罪の客体は自己の占有する他人の物が原則であるが(252条1項)、自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も同様に処罰される(同条2項)。差押えを受けた物を所有者が保管する場合などがこれに当たる。
学習ポイント:公務所保管命令の自己物も横領の客体(第252条2項)。
第252条2項
占有離脱物横領の区別
遺失物等の占有を離れた他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑という横領の罪で処罰される。
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正解 ×
誤り。占有を離れた他人の物を横領した者は、占有離脱物横領の罪として一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処せられる。五年以下の横領罪は、自己の占有する他人の物の横領である。占有の帰属の違いが罪の分かれ目となる。
学習ポイント:占有離脱物横領=1年以下・10万以下・科料。横領(5年以下)と区別。
第252条1項、関連:第254条
根拠・関連条文
問題で確認する
第252条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。